衆議院の解散総選挙のため平成26年の臨時国会で廃案となった労働者派遣法改正案が来年(平成27年)の通常国会で再々提出される見通しです。
http://www.advance-news.co.jp/news/2014/12/post-1389.html
今年の通常国会と今秋の臨時国会に政府が提出した改正案の中身のうち、施行期日については「15年4月1日」を改め、「9月末までのできるだけ早い時期」に繰り下げて、来年3月上旬までに閣議決定を経て国会に再々提出する運びだ。
新たな施行期日は、現在、与党である自公の実務者議員および厚生労働省を中心に検討に入っている模様だが、現行法のいわゆる「平成24年改正」に盛り込 まれた「労働契約申し込みみなし制度」が施行される来年10月1日より出来るだけ早く施行にこぎ着けたい意向だ。現行の「26業務」が存在したままだと現場の混乱を招く原因となる可能性が高いことが、主な理由のひとつに挙げられる。
また、「みなし雇用制度」は、派遣先と派遣元の違法派遣に対する「認識」がポイントとなる罰則的な制度だけに、「全国一律で、明快かつ分かりやすい判断基準」(ガイドライン)が不可欠。厚労省は、来春をメドにこれを作成し、公式な手順で公表・周知していきたい方針だ。
11月14日の記事でもお伝えしているとおり、厚生労働省は 「労働契約申込みみなし制度」が来年10月に開始される前に専門26業種派遣と自由化業務の区別を廃止する改正労働者派遣法を施行する必要があると考えており、今後も同様の方針であるようです。