本年の通常国会で成立した改正パートタイム労働法は来年4月1日に施行されますが、施行に向けて省令等が改正されました。

厚生労働省ホームページ・パートタイム労働法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(新旧対照表)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_06.pdf

事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する告示
(新旧対照表)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_08.pdf

改正省令では、(1)短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」が追加され(2条4号)、(2)「職務の内容に密接に関連して支払われる」交通費や賃金(名称の如何を問わない)が均衡待遇の努力義務の対象となりました(3条)。
上記(1)については、改正法施行後に事業者が労働者に交付する労働条件通知書の見直しが必要になります。
上記(2)については、通勤距離や現実にかかる経費にかかわりなく、一律に支給される交通費は、「職務の内容に密接に関連して支払われる」ものと考えられています。

また、改正告示では、(1) 事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること、 (2) 短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであることとする改正がなされました。

厚生労働省のパートタイム労働法ポータルサイトでは、均衡待遇になっているかをチェックできるパート指標等の有益な情報が公開されています。

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