今月6日、改正景品表示法(景表法)が成立しました。
ホテルなどで食材の偽装表示が相次いだ問題を受けて、消費者安全法等とあわせて改正がなされたものです。
改正景表法は年内に施行される予定です。
http://mainichi.jp/select/news/20140606k0000e010218000c.html
法律案概要 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/140311-0.pdf
法律案・理由 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/140311-2.pdf
新旧対照条文 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/140311-3.pdf
景表法の改正の概要は次のとおりです。
1.行政の監視指導体制の強化
再発防止等を求める措置命令の権限は消費者庁のみに認められていましたが、都道府県にも認められることになりました(12条11項)。
また、消費者庁が農林水産省等の関係省庁に業者に対する調査・指導等を行う権限を委任することができるようになりました(12条3項)。
2.事業者の表示管理体制の強化
事業者の景品類の提供に関する事項および表示に関する事項を適切に管理するために必要な体制の整備その他必要な措置を講じる義務が明確化されました(7条1項)。
3.課徴金制度の導入に係る検討
政府は、景表法につき、この法律の施行後1年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとするとの検討規定が盛り込まれました。
課徴金の導入については、現在、内閣府の専門委員会において議論が行われています。
景品表示法上の課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方」に関する中間整理
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kachoukin/doc/140401_chuukan.pdf
3月29日の記事でも書きましたが、不当表示であることの判断は現実には難しいことが多く、JAS法等の近接する法令や公正競争規約等を考慮しなければならないため、中小零細事業者にとっては負担が大きいものです。課徴金制度が厳格に運用にされるとしたら、大きな混乱が生じる可能が高いでしょう。