4月2日、厚生労働省から「雇用指針」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042687.html
本雇用指針は、国家戦略特別区域法第37条第2項に基づき、新規開業直後の企業やグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう定められたものです。
これまでの判例・裁判例の傾向がコンパクトにまとめられており、上記の対象企業のみならず、雇用に携わる経営者、実務家全般にとって参考となるものです。