就職希望者から「就職受験料」を徴収したドワンゴに対し、厚労省が中止を求める行政指導を行ったことが報じられています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140302-00000197-yom-sci
・・・ドワンゴは、インターネットで応募手続きが簡単になり就職希望者が殺到しているため、「本気で働きたい人に絞り込む」目的で受験料制度を導入した。受験料は、運営する「ニコニコ動画」の語呂合わせなどで2525円に設定。交通費などが多くかかる地方在住者は免除し、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の学生に限って徴収するという。
同社などによると、行政指導があったのは2月中旬。厚労省は「受験料制度が他社にも広がれば、お金がない学生の就職活動が制約される恐れがある」として 問題視。来春卒業予定者の採用では、既に手続きのピークを過ぎているとして事実上、不問にしたが、16年春卒の採用からは徴収しないよう求めたという。
労働者の募集に関し、職安法は「いかなる名義でも報酬を受けてはならない」と規定。厚労省は指導の中で、ドワンゴの受験料が「報酬」にあたるかどうかは明確に判断しなかったといい、同社の担当者は「受験料は報酬にはあたらない」との認識を示している。
なお、募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない。
それでは、ドワンゴの「受験料」は「試験の手数料」といえるのでしょうか。
(追記)
3月3日にドワンゴからプレスリリースがありました。
「報酬」該当性については厚労省内でも意見が分かれているようですが、企業が採用時に求職者から金銭を徴求する風潮が広まることを非常に危惧しているとのことです。
今後「就職受験料」が広まる場合は厚労省からアクションがなされる可能性が高いでしょう。