労働者派遣法改正案が現在開会中の通常国会での成立が見送られ、秋の臨時国会に先送りになるようです。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20140619/565262/


先送りの要因となったのは、通常国会での審議が進まなかったことだ。引き金となったのは、厚労省が提出した改正労働者派遣法案にミスが判明したこと。罰則規定についての記載を、本来「懲役1年以下」とすべきところを誤って「懲役1年以上」としていた。これに対し野党が反発するなど、審議が停滞していた。

厚労省は、改めて秋の臨時国会での成立を目指す。条文の誤りは正したうえで、当初原案どおりでの審議に持ち込む考え。ただし、2015年4月の改正法施行については、「まったくの不透明。臨時国会での成立時期にもよる」(厚労省担当者)としている。

 リンク先の記事からは明確ではありませんが、審議未了により廃案とされ、臨時国会においてあらためて法案が提出されることになったのではないかと思われます。

国会で成立した労働法関連の重要法案は次のとおりです。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
http://arrows-law.jp/wordpress/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e5%8a%b4%e5%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%b8%83/

労働安全衛生法の一部を改正する法律
本改正により、従業員50人以上の事業所は、年1回、従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられることになりました(50人未満の事業所については努力義務となります。)。ストレスチェック義務は、労働安全衛生法上の義務ではありますが、従業員が使用者に対して安全配慮義務違反を主張する場合において重要な指標となることは確実です。
本改正については、後日あらためて記事にしたいと思います。