本年2月の記事でプライベートブランド(PB)などの加工食品の製造者名表示を義務化する動きをお伝えしましたが、17日、消費者庁は、製造者名を原則表示とした上で、製造者記号の使用を複数の製造所で製造する商品に限る方針を明らかにしました。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17019_X10C14A4CR0000/

製造所が複数にわたる商品のみ製造者固有記号の使用を認めることにしたのは、包装のコスト削減につながることが理由とされています。
また、消費者の問い合わせに応じることを業者に義務付けると共に、現行の製造者固有記号を廃止して新たな記号を導入、データベース化して消費者が検索できる仕組みも検討するとのことです。