パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が、今月16日に成立し、23日に公布されました。
厚生労働省 パートタイム労働法が変わります
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日です。
改正の概要は、2月7日の当ブログの記事でお伝えしたとおりです。
今後、厚生労働省は、改正法の内容以外でも、「通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明らかにすること」や、「事業主は、パートタイム労働者が事業主に説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」等について、今後、労働政策審議会に諮った上で、省令または指針等で対応する予定としています。
今回の改正により、パートタイム労働者は、使用者に対し、短時間労働者の均等・均衡待遇の原則(改正法第8条)違反を主張しやすくなりました。
パートタイム労働法は、位置づけとしては、使用者を対象とする行政法規ですが、同法第8条は労働契約法第20条(期限の定めのあることをによる不合理な労働条件の禁止)と同じ私法的効力を有するものです。
すなわち、同法第8条違反の就業条件を定めた使用者は、労働者に不法行為上の損害賠償義務を負うほか、当該就業条件が無効となる可能性もあります(なお、労働契約第20条違反の効果に関しては法律実務家の間でも議論があります。)。
企業は、改正法の施行に備えて、パートタイム労働者の労働条件の見直しを早急に進める必要があるでしょう。