アクリフーズ事件の影響により、加工食品の製造者名表示を義務化する動きが出ています。
・・・加工食品には「製造者名」または「販売者名」の記載が、食品衛生法やJAS法で求められている。販売者名のみで製造者名の記載を省略する場合は、あらかじめ製造工場を届け出たうえで、製造者を表すアルファベットと数字の記号を製品に表記することが必要となる。これが「製造所固有記号制度」だ。
製造者名が直接記載されていなくても、記号で調べればわかる仕組みになっている。
しかし、「消費者は、記号を見ただけではその商品がどの製造者によって作られたのかすぐにはわからず、今回のように一刻を争う事態になったときに、対応できない」と消費者団体等が以前から指摘していた。森大臣の指示を受けて、消費者庁ではこの制度の改定に踏み込む。現在、消費者庁では、13年6月に成立した食品表示法(食品衛生法、JAS法、健康増進法 の3法での食品表示にまつわる法律を統合した法律)の15年の施行に向け、加工食品の表示の細目ルールを決めている最中。このルール作りの中で、製造所固有記号制度についても、「記号だけではなく、製造者や製造工場についても、何らかの形で表示する」方向で検討する見込みだ。
現行法である「食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」第1条第2項は、原則として、加工食品に製造所所在地と製造者の表示を義務づけています。
そして、同府令第10条は、販売者の住所、氏名および販売者である旨ならびに製造者の製造所固有の記号の記載をすれば、製造所所在地および製造者の氏名の表示に代えることができると規定しています。
現在、スーパーなどではPB商品が主流となってきたため、製造者名が商品に表示されないという問題が表に出てきています。しかしながら、販売者と製造者が異なるということはかなり以前から一般的になっているところです。私も、大手飲料会社の販売する清涼飲料の大半が他の会社に製造委託していると聞いて、驚いたことがあります。
上記記事でも書かれていますが、PBにおいては、消費者に関する事故やクレームの対応は販売者が負担することが前提となっています。
今後、製造者表示が義務化されるとすれば、事故発生の際において製造者は消費者から直接の法的責任の追及を受ける可能性が高まることになるため、製造者と販売者の関係や事故発生時の役割分担の見直しが必要になるでしょう。