個人のお客様向けの取扱い分野
借金問題(債務整理)
当事務所は、個人の借金問題について豊富な取扱い経験を有します。
代表弁護士は弁護士会法律相談センターのクレサラ法律相談を長期間担当しています。債務整理の弁護士費用・処理方針は弁護士会の方針を遵守しています。過払い金の取得のみを目的とするような相談者のためにならない借金整理はしておりません。
平成22年(2010年)ころにはほとんどの貸金業者は利率を利息制限法の範囲内に止めるようになり、過払い金の消滅時効(通常最後の取引から10年)が成立することが多くなっています。そのため、最近では過払金を請求できる人が少なくなり、借入額全体を見通した債務整理の方法を考える必要があります。過払金の獲得のみ目的にするのではなく、真摯に支払能力や生活設計を聞いて適切な整理の方法を助言してくれる弁護士に相談されることをお勧めします。
また、消滅時効期間(通常最後の返済から5年)が経過しているにもかからず請求通知が届く場合は、時効を援用をすることで債務を消滅させることができます。当事務所では、時効援用通知書の作成または代理人としての交渉をお受けしています。
当事務所の特色として、企業関係者の保証債務の処理について経営者保証ガイドラインを用いた特定調停や民事再生を利用した整理を取り扱っています。また、保証否認(保証の意思がないのに保証人となってしまった場合)の問題も取り扱っています。法的に保証債務が認められるような場合であっても、弁護士が代理人となることで、債権者と有利に和解ができることがあります。意思に反して保証人とされたと主おっ割れる場合はあきらめずにご相談ください。
借金問題に関する初回法律相談料は無料です。法テラスによる弁護士費用の援助を利用できます。
解決事例
- 高利貸金業者に対する保証債務を否認する訴訟の結果、保証契約の無効が認められた。
- 民事再生により経営者保証人の債務の大幅圧縮に成功した。
不動産問題(借家・借地など)
当事務所は、不動産問題について企業・個人から相談を多くお受けしています。
不動産売買契約・賃貸借契約の締結サポート
高齢者などが不動産契約を締結する場合に問題がないかを契約書のチェックや締結の立会い等によりサポートします。
借家契約の更新・立退きの問題
貸主の方からは、賃料の督促、契約解除から物件明渡しまでのご相談をお受けします。 また、借主からのご相談にも対応しています。法律上、契約解除が認められる場合でも弁護士が代理人として交渉することで契約の継続が可能となる場合があります。
賃料に関する問題
長期間にわたって賃料が変更されず不相当に低額である場合は値上げが認められます。貸主・借主間のどちらかもご相談をお受けします。
不動産共有問題
親の代で共有状態になった不動産を引き継いだ場合などで、共有の解消を考えられている場合のご相談をお受けしています。
消費者問題
訪問販売を初めとする特定商取引法や消費者契約法が適用される契約については、豊富な取扱い経験を有しています。
クーリングオフ期間が形式上経過した場合であっても、事業者から法令で定める書面の交付を受けていない場合はクーリングオフを主張することが可能です。あきらめずにご相談ください。
証券会社を相手方とする株式等の金融商品に関するトラブルも取り扱います。
取扱い事例
刑事弁護
当事務所は多年にわたり刑事弁護(国選弁護人を含む。)を取り扱っています。
捜査時の弁護においては、機動的に被害者との示談交渉や検察官との交渉を行い、依頼者に有利な処分を勝ち取ることを目指します。
公判弁護においては、緻密に証拠評価を行い、依頼者にとってベストな処分の獲得を目指します。