本年度、全国の法務局において、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告および登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出または役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がなされます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
休眠会社・休眠一般法人とは、次のものをいいます。
- 最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
- 最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含みます。)
12年以内または5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
平成26年11月17日の時点で1または2に該当する会社等は、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
みなし解散となった会社等は、登記後3年以内に限り、以下の決議をすることで、会社や法人を継続することができます。継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
- 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議
- 解散したものとみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議
長期間登記申請を行っていない会社や法人は、この度のみなし解散の対象となっていないか十分にご確認ください。