セカンドオピニオン

弁護士と六法

セカンドオピニオンとは、専門家からのアドバイス等に疑問がある場合や正確を期したい場合に、他の専門家に依頼して得る意見のことです。

当事務所では、他の専門家に相談されている案件について、セカンドオピニオンを提供いたします(秘密は厳守します)。

セカンドオピニオンに関する当事務所の考え方

弁護士バッジと本

近年は他の専門家が関与する案件についてセカンドオピニオンを求められることが多くなりました。

司法の世界では、「法律の解釈・適用の問題」と「事実認定の問題」という2大テーマがあります。前者では判例・裁判例の傾向が重視され、裁判所は証拠と経験則を用いて事実を認定します。
相応の経験を有している弁護士であれば、訴訟においてどのような法律の主張や証拠を提出すべきかということについてはあまり意見が変わることはありません。
法律の解釈・適用の問題であれば、まずは判例や裁判例の傾向を考えるのが法実務家です。2020年4月1日施行の改正民法では経営者ではない第三者の保証は公正証書による意思確認が必要となりましたが、こうした改正法令をフォローしない弁護士の助言は明らかに不十分といえるでしょう。
事実認定の問題については、例えば、不動産売買契約を書面によらないで締結することは経験則に反するということは異論は出ないでしょう。

医学の分野では「標準医療」というものがありますが、同様に弁護士の世界でも「標準弁護」といえるものが存在します。

もっとも、通常の能力を備えた弁護士であっても、それぞれ得意分野があり、取り扱い経験の量によって差が生じることがあることも事実です。さらには弁護士が人間である以上、物の見方には一定のバイアスが混じることは否定できませんし、第三者が違う角度から光をあてることで見えてくるものもあります。

当事務所のセカンドオピニオンにおいては、「標準弁護」の観点から不足がないかの検討と、個人的な知識経験から「こうした見方、やり方もある。」といった相談者に有益な情報の提供の観点から意見を提出します。