大学運動部のコーチの監督に対するモラルハラスメントを否定した裁判例

判決情報

大阪地方裁判所令和5年3月2日判決(判例タイムズ1509号148頁)

事案

本訴として、大学のアイススケート部の監督であったAが、部のコーチであったBから「あんたの考えは間違っている。」と発言を受けたり、無視される等のモラルハラスメント行為を受けたことにより精神的苦痛を被ったとして、Bに対して不法行為に基づく損害賠償請求をし、反訴として、Bが、Bからモラルハラスメント行為を受けた旨のAの記者会見における発言等は、Bに対する名誉毀損に当たるとして、Aに対して不法行為に基づく損害賠償請求をした。

判決の結論

Aの本訴請求を棄却し、Bの反訴請求を一部(慰謝料200万円と弁護士費用20万円)認容した。

判決の要旨

 確かに、Aの供述等によれば、Aは、部の運営や選手の指導方法等を巡り、Bと意見や考え方の相違が生じたことなどを契機として、Bの発言や態度に不快感、嫌悪感、不安感、恐怖心等を感じていたことがうかがわれる。
 しかし、Aがハラスメント行為であると主張する本件各行為自体、Aを無視したり、睨み付けたり、露骨に嫌がる素振りを見せて遠ざかったり、面前又は陰で、A自身又はAによる部の運営等を改善する提案等を誹謗・中傷し攻撃する発言をしたり、部の改善を妨げる行動をとったりしたというもので、多分に、Aが元々有しているBに対する印象や、その時々のA自身の心理状態、主観的な捉え方及び受け止めにも左右されるおそれがあるものであるし、Aとしても、部を総括する立場にある監督として、選手を個別に指導するコーチとして監督とは異なる立場にあるBから、選手の指導方針や部の運営方針等について批判的な意見や対応等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきであるから、Bが主張及び供述等をするところを踏まえて考えたとしても、Aが主張する本件各行為は、違法なハラスメント行為に当たるとは直ちには認めることができないものというべきである。
 むしろ、当時、AとBとが選手の指導方針や部の運営方針等を巡り激しく対立していたという状況まではうかがうことができず、Bが本件各行為を行う事情は見当たらないこと、Bが本件各行為を行った旨のAの供述等を裏付ける客観的な資料が存在しないことのほか、Aの供述等の全内容や双方の各主張内容に照らしても、BのAに対する対応や発言等の中に社会通念上許容される限度を超える違法なものがあったと認めるのは困難である。加えて、本件各行為については、その調査及びBに対する処分等を求めるAの各申立てに基づき、同大学自ら又は同大学が設置したハラスメント調査委員会を通じて、A、B及び他のコーチを含む関係者に対するヒアリング調査等を行った結果、Bによるハラスメント行為は認定できないと結論付けたことなどをも併せて考慮すると、Bが本件各行為を行ったと認めることはできないというべきである。

コメント

 モラルハラスメントとは、言葉や態度で相手の人格や精神にダメージを与えることを目的とした加害行為のことをいうとされる。本件は大学の運動部のコーチの監督に対するモラルハラスメントが問題となった。
 判決は、Aが主張するハラスメント行為の事実自体が認められないとしつつ、Aの監督としての地位からはコーチとして監督とは異なる立場にあるBから、選手の指導方針や部の運営方針等について批判的な意見や対応等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきとした。
 民事訴訟では企業内のセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが主張されることが多いが、本件は大学運動部の監督・コーチ間のモラルハラスメントの不法行為該当性が問題とされた点に特色がある。
 職場のパワーハラスメントは加害者の優越的な関係を背景とした言動であると定義されており(パワーハラスメント防止指針等)、本件のような優越的といえない地位にある者からの人格を否定するような言動はモラルハラスメントに該当するかが問題となる。本判決は、社会通念上許容される限度を越える場合は不法行為を構成するとの他のハラスメント類型と同じ判断方法を示した。
 今後、同程度の地位にある者間の人格権侵害をモラルハラスメントとして構成する類型の紛争が増えることが予想されるが、被害者の立場からは客観的に社会通念を超えるハラスメント行為があったことを説得的に主張立証していく必要があるといえる。